社会福祉法人大平台会 基本方針
1. 法人の使命(経営理念)
社会福祉法の精神に従い、福祉を社会に啓蒙し、全ての人がその境遇、立場、宗教を問わず、また障害あるいは障害程度の区分無く、社会の一員として自分らしく生きてゆける為の環境を整備し、障害福祉の理念である
① 人権の対等性の原則
② 障害の個別化の原則
③ 自己実現の原則
④ ニーズの共通性の原則
⑤ 参加と平等の原則
⑥ 機会の均等化とノーマライゼーションの原則
を基調とし、福祉文化の創造に寄与し、貢献することを使命とする。
2. 施設の運営方針
利用者の人権を尊重しながら、施設で生活することが最大限幸せにつながるような支援を主体として、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会に於いて営むことが出来るよう支援する。職員は明確なる洞察と判断に基づき創造と科学的合理化を図り、和を持って一致協力し、利用者には愛情と熱意と真心をもって接し、より多くを福祉に貢献する。
同時に、障害者福祉に広く目を向け、障害者総合支援法における障害者施設の在り方を再検討し、地域福祉の核となる機能の強化を図る。
3. 職員倫理綱領(職員行動管理目標)
第1条 |
私たち職員は、利用者の個性を理解し、利用者自らが選択、決定した事を尊重し、常に対等な立場で誠実に対応しなければならない。 |
第2条 |
私たち職員は、利用者の障害の状態・行動・性格・年齢・性別・その他いかなる理由によっても差別してはならない。 |
第3条 |
私たち職員は、常に利用者の声を良く聞き、悩みの相談や援助を求められたときは、適切に解決するように努力しなければならない。 |
第4条 |
私たち職員は、利用者への励ましと称賛を忘れず、一人ひとりが安心と誇りを持って暮らせる施設生活を利用者と共に作らなければならない。 |
第5条 |
私たち職員は、専門性を高めるために常に研鑽に努めると共に、望ましい社会人としての言動や身だしなみに配慮しなければならない。 |
以下の規範、綱領、憲章についても、職員としての遵守事項とする。
1. 「知的障害者施設職員行動規範」
財団法人 日本知的障害者福祉協会・倫理委員会編
2. 「倫理綱領」
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国社会福祉施設経営者協議会
3. 「見直そうあなたの支援を」
財団法人 日本知的障害者福祉協会 支援スタッフ部会
4. 主要目標(戦略目標 3年~5年)
Ⅰ 施設管理
ア |
利用者の事故防止に万全を期す。 |
イ |
日常生活機能の把握に努める。 |
ウ |
潤いのある生活を援助する。 |
エ |
家族との連携を図る。 |
Ⅱ 施設支援
ア |
利用者支援は年間支援計画に準拠する。 |
イ |
個別支援計画の推進。 |
ウ |
自主グループ活動の推進。 |
エ |
趣味、クラブ活動、余暇援助を通じて生活の充実を図る。 |
Ⅲ 給食
ア |
栄養バランスのとれた献立の作成。 |
イ |
健康状態に合わせた食事と栄養面の充実を図る。 |
ウ |
自家生産食品の有効な活用 |
エ |
食品衛生と食中毒の防止。 |
Ⅳ 保健衛生
ア |
個人衛生(健康管理)。 |
イ |
環境衛生(消毒、検査)。 |
ウ |
医療機関との連携を図り、疾病の早期発見、早期治療に努める。 |
エ |
個々の疾病の把握と医療的観察の強化。 |
Ⅴ 防災及び震災
ア |
防災及び震災体制の整備。 |
イ |
防災及び震災に関する教育、訓練の励行、徹底。 |
ウ |
災害発生可能事項(状況、場所)の点検、整備。 |
エ |
防災及び震災の器財の整備、充実。 |
オ |
関係機関(特に消防署)との連絡調整。 |
Ⅵ 車両管理
ア |
車輌運行責任の確立。 |
イ |
車輌の合理的運行並びに配車。 |
ウ |
車輌の点検整備の励行、徹底。 |
エ |
車輌事故防止。 |
オ |
園内安全運転管理委員会の設置。 |
Ⅶ 会計管理
ア |
新会計基準により適切な経理を行う。 |
イ |
支払資金の収支の状況、財政状況を把握する。 |
ウ |
金銭事故防止。 |
エ |
予算の効率的な執行と諸経費の分析に努め、経営の健全化を図る。
|
Ⅷ 広報
ア |
企画室によるインターネット及び広報紙上での情報開示に努める。 |
イ |
園内各種行事への地域住民の積極的呼びかけ。 |
Ⅸ 職員研修
ア |
園内研修の充実。 |
イ |
研究課題への取り組み。 |
ウ |
各種研修の伝達研修や講習を行う。 |
エ |
共に学ぶ姿勢をつくり、自己啓発に努める。 |
Ⅹ 相談支援