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定款・役員等報酬並びに費用弁償に関する規定について

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社会福祉法人 大平台会では社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、社会福祉法第59条に基づき下記の通り情報を公開します。

定款・役員等報酬並びに費用弁償に関する規定について

定款

役員等報酬並びに費用弁償に関する規定

 

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