当会が提供する福祉サービスをご利用いただくには
サービス利用の流れ(概要)
1 | 当会が運営する障害者支援施設、共同生活援助(グループホーム)、短期入所、日中一時支援のご利用を希望される方は、現在お住まいになっている市区町村窓口(福祉課)への介護給付費支給申請が必要です。 |
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2 | 市区町村はサービス利用を希望される方の申請を受けて、障害程度の認定を行ないます。 |
3 | 市区町村は認定の結果を受けて「障害福祉サービス受給者証」を交付し、サービス利用に関する支給の決定を行います。 |
4 | サービス利用に関する支給決定後、施設入所の利用を希望される方は、受給者証が交付された市区町村窓口(福祉課)へご相談ください。その後、自治体によっては入所調整が行われ、待機者リストに登載されます。入所調整とは、障害者支援施設等を利用希望される方にとって公平かつ公正で円滑な入所が確保できるよう、調整が行われるものです。群馬県では群馬県障害者施設入所調整委員会(事務局 心身障害者福祉センター)がその業務を行っています。 |
5 | 共同生活援助(グループホーム)、短期入所、日中一時支援の利用を希望される場合も受給者証が交付された市区町村窓口(福祉課)へご相談いただくか、希望される施設(事業所)へ直接ご連絡ください。施設入所以外の利用調整は、各事業所がそれぞれ行っています。 |
6 | 利用決定が決まると各施設(事業所)の担当者が、サービス利用にあたっての重要事項を説明させていただきます。その後、利用されるご本人の意志を確認の上、契約により障害福祉サービスをご利用いただく事が可能となります。 |
7 | 障害者支援施設、共同生活援助(グループホーム)、短期入所、日中一時支援ともに事業所定員枠に欠員がある場合のみ利用が可能です。定員枠を越えての利用はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 |
ご相談窓口について
※ 詳しくは現在お住まいになっている市区町村の福祉課にご相談ください。
※ 障害福祉サービス利用についてのご相談は、「相談支援事業所リ・ボン」あるいはお近くの相談支援事業所でもお受けできます。お気軽にご利用ください。